相続人がいる場合,相続財産をどのように分けるかの争いが生じますが,逆に相続人がいない場合には何ら問題がないのでしょうか。
この場合,実は大きな問題があるのです。例えば,相続人がいない方が何の準備もせずにお亡くなりになる場合,死亡の報告を受けた(法定相続人ではない)親族としてもどのような葬儀を行うか等について迷うでしょうし,突然の負担をさせてしまうことになるでしょう。
そこで,相続人がいない場合であっても,遺言を作成し,遺言者が亡くなった際の葬儀をどのようにするか,相続財産を誰に与えるか等を明確にしておくとよいでしょう。例えば,法定相続人ではない親族に信頼できる人がいる場合には,その親族に対して亡くなった後のことをお願いするとともに,相続財産を与えることを遺言書において遺すことによって,解決できる場合もあります。