2015.05.22更新

遺言書を作成をする場合,民法の定めに基づいて,誰が,何を,どのように相続するかといった遺産分割方法等を定めるのが通常です。しかし,ただ単に,遺産分割方法を記載しただけでは,「争族」を回避することができない場合があります。

例えば,遺言書の内容が,特定の相続人に有利であるような場合には,そのような一部の相続人に有利となる遺言書が作成される等おかしいとして,その遺言書が遺言者本人の書いたものであるかどうか,または遺言者本人の意思に基づいて書いたものであるかどうかについて,争われることがあります。

このような場合には,遺言書の付言事項を利用するとよいでしょう。付言事項には,なぜそのような遺産分割方法を選択したのか等の記載や,遺言者の相続人に対する想いの記載を通じて,遺言者の真意を伝えることができます。このような遺言者の真意を相続人が知ることで,その後の遺産分割がスムーズにいき,円満相続の実現に貢献できる場合があります。

投稿者: 吉川綜合法律事務所