先日,自筆証書遺言を作成することをご提案いたしました。では,書いた遺言書をどのように保管するのがよいのでしょうか。
この点,保管方法に法律上の制限があるわけではありませんので,どのような方法で保管してもかまいません。しかし,他の同居人の目につくところに保管したのでは,万が一他の同居人が遺言の内容を見てしまう可能性があり,遺言の内容次第では,生前から「争族」が発生してしまう危険があります。また,自分のみが知り得る場所に保管しておいたのでは,亡くなった際,その遺言書が発見されないまま相続手続が進行してしまう可能性もあります。
そこで,遺言書の保管については,信頼できる知人や弁護士等の専門家に預けたり,銀行の貸金庫に入れておくことが考えられるでしょう。