相続が「争族」となるのを防ぐためには,遺言を遺しておくことが有用です。
遺言をした後の紛争を避けるためには,公正証書による遺言をすることが望ましいのですが,証人が2人必要であったり,原則として公証役場に足を運ばなければならない等,自筆証書遺言と比べるとハードルが高く,そのために遺言自体を躊躇してしまうというご相談をいただくことがあります。
そのため,当事務所では,まずは自筆証書遺言を書くことをご提案しています。自筆証書遺言では,公正証書遺言のように証人は必要となりませんし,公証役場に足を運ぶ必要もありません。また,いったん遺言をした後,これとは異なる内容の遺言をしたいと考えた場合,ただちに新しい遺言を作ることもできますし,遺言自体を破棄することもできます。
お気持ちを添えた遺言書を遺すだけで「争族」となることを回避できることもあります。まずは,自筆証書遺言を作成してみてはいかがですか。